離婚後の養育費の相場!いつまでもらえるの?

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ここで、養育費というのは、年収が低い人からでももらうことが出来るのかどうかということです。

場合によっては、離婚の理由が、夫が無職であったり、仕事をクビになったのに次の仕事をなかなか探さなかったり、といった経済的なものである場合もあります。

そういった場合には、夫の年収自体が全くなかったり、収入があっても年収の金額がとても低い場合もありますよね。

年収が低い人からでも果たして養育費はもらうことができるのでしょうか。

基本的に、養育費というのは子どもの権利で、子供を育てる義務というのは、離婚をした後でも両親それぞれにあると定められてはいます。

しかし、現実的に離婚に関する交渉を始めると、弁護士や家庭裁判所の調停員からでも、年収が低くてお金を持っていない人からは、「無い袖は振れない」と言われてしまうことが多いようです。

実際に調停や裁判に持ち込んだとしても、月額数千円で決着させられてしまうこともあります。

年収が低い人からは、満足いく金額で養育費はもらえないと考えた方が良いでしょう。

【離婚後の養育費について10】金額を決める方法は?!

養育費の具体的な金額というのは、いったいどのような方法で決めるのでしょうか。

養育費についての話し合いは、離婚の話し合いと応じ平行して進められることがほとんどです。

議論についての話し合いを進める中で、財産分与や慰謝料といったお金の問題について話し合いますね。

養育費を決める方法は、その話し合いと同時並行して進められることがほとんどです。

離婚を決断したときに、離婚についての話し合いを最初から弁護士にお願いするときには、養育費の金額や支払い方法についての交渉も弁護士に一緒にお願いすることもできます。

自分で話し合いをしようと思っても、なかなか決着できないときには、早めに弁護士にお願いする方法を取った方が無難でしょう。

弁護士を挟んだとしても、当事者同士の話し合いによる協議で決着がつけられなければ、離婚調停、離婚調停でも決着がつかない場合には離婚裁判へと、より強制力の高い方法へと移行していきます。

養育費の金額は、
協議離婚>離婚調停≧離婚裁判
となるのが一般的です。

調停や裁判で決められる養育費は、算定表の基準通りになることが一般的です。

算定表以上の金額で決着をつけたいときには、できるだけ協議の方法で決着をつける道を探るべきです。

【離婚後の養育費について11】養育費の金額に納得いかない時

離婚調停や裁判まで行ってしまうと、教育費の金額というのは、ほとんどの場合は算定表の基準通りに収まることが多くあります。

希望の金額にはいかないことがほとんどです。

算定表の基準の金額に納得がいかない場合には、できるだけ協議で決着をつけるように、調停が最後まで行かないように努力をしましょう。

協議で決着がつけられないときに、離婚調停の裁判で決まってしまった教育費の金額というのは、後からひっくり返す事はかなり難しく、なかなか出来ない事だと考えた方が良いでしょう。

【離婚後の養育費について12】いつまでもらえるの?

養育費はいつまでもらえるのかということが気になっている人も多いでしょう。

基本的に親が子供を監護(養育)する義務を負うのはいつまでかというと、子供が成人するまでとされています。

つまり、中卒や高卒で15歳や18歳で働き出したとしてもそこで子供を放り出していいわけではないということです。

20歳になるまでは、親が子供の生活上の面倒を見る必要があるのです。

その点から、養育費の支払もいつまでかというと、子供が成人するまでだと定められています。

ただし、最近では4年制大学に進学する人も多くなってきました。

法律的には養育費を支払う義務は20歳までとなってきますが、4年制大学に進学した場合には22歳もしくは大学を卒業するまで支払うと決めることも増えてきたようです。

離婚した後も、子供には社会へ出てから苦労をして欲しくないと考える親も多いことから、22歳までの養育費の延長に納得する父親も多くいるようです。

【離婚後の養育費について13】再婚したらどうなる?

養育費はいつまでもらえるのか、ということを考えるときに、子供を引きを取った方の親が、もしも再婚した場合にはどうなるのか、ということが気になりますね。

離婚が成立したという事は、子供を引き取ったとしても再婚をする権利があります。

子供の親権および監護権を持っている親が再婚した場合、子供と離れているほうの親は、再婚を契機に養育費の支払いもなくなったのではないかと考えることもあるでしょう。

親権を持っている親が再婚したとしても、再婚という理由で実の親子であるという関係は、一切変わりがありません。

子供を引き取っている方の親が再婚した場合でも、養育費を支払う義務は、再婚する前と同じように生じます。

しかし、子供と再婚相手が養子縁組した場合にはちょっと事情が変わってきます。

再婚相手と子供が養子縁組したときには、再婚相手に子供の扶養義務が生じます。

つまり、再婚相手に再婚後の子供の生活費や教育費を出さなくてはいけない義務が生じるのです。

そして、子供の扶養義務というのは、再婚相手と比べると一緒に暮らさない実の親よりも、養子縁組をした再婚相手の方が優先順位が高いと考えられています。

再婚相手の収入や資産状況が高い場合には、養育費の減額や免除が認められる可能性もあります。

また、場合によっては、法律的な観点とは別に、心情的な観点から再婚相手の方から、養育費の受け取りを拒否されることもあります。

そういった場合には、実の親としては悔しいこともあるでしょうが、子供の幸せを1番に考えた行動をとるようにしましょう。

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