離婚後の養育費の相場!いつまでもらえるの?

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【離婚後の養育費について14】受け渡しの方法は?!

養育費の金額が決まったら、次に支払方法を決める必要があります。

養育費の支払方法に、法律的な決まりは一切ありません。

2人の間で、都合の良い方法を話し合って決めることが多いようです。

一般的な方法としては、子供名義の通帳を作って、そこに毎月振り込んでもらうという方法をとることが多いようです。

まれに、子供名義の通帳ではなくて、監護権を取った親名義の通帳を振り込み先として指定されることもあるようですが、そうすると親の生活費と混ざって、よくわからなくなってしまいますよね。

あとから養育費がどのように使われているのか、確認して精査したいと言う気持ちがある場合には、子供名義の通帳を振り込み先にするという方法をとる方が無難でしょう。

支払う金額も、一般的には毎月積み立てるものですが、中には年払いや一括払いもあります。

月払いや年払いだと、途中で支払われなくなることが多いので、金額は少なくても一括払いで終わらせてしまうという人も多くいます。

【離婚後の養育費について15】バックレを防ぐためには?

養育費の支払いは、別れて暮らしていても親としての義務ですが、現実的には子供が成人するまで養育費を支払い続ける父親は約20%しかいません。

なんと驚くべきことに、子供と暮らしていない父親の、5人に4人は養育費は途中で支払わずにバックレても良いものだ、と思っているのです。

その多くが、養育費の取り決めをしたのにも関わらず、一度も支払わないか、2~3回振り込んだだけで、後は全く知らんぷり、となるようです。

養育費のバックレを防ぐためには、どうしたらいいのでしょうか?!

養育費を取り決めた時には、それを公正証書に絶対にしましょう。

公正証書にしても、養育費が支払われなくなることを完全に防ぐことはできません。

しかし、裁判で決められたのと同じ効力で財産や給料差し押さえの強制執行を申し立てやすい、という利点があります。

養育費が貰えない、という事態を防ぐためには、ぜひ公正証書を検討しましょう!!

【離婚後の養育費について16】支払われなくなった時は?

養育費が支払われなくなった時、離婚調停や離婚裁判で決められた養育費の支払いの場合には、家庭裁判所から養育費の支払いに関する勧告や命令を出してもらうことができます。

しかし、この勧告や命令には強制力がないので、家庭裁判所からの勧告や命令でも支払いがない場合には、強制執行を申し立てましょう。

強制執行では相手方の給料を裁判所の命令で差し押さえることができます。

通常、強制執行による給料の差し押さえは、給料の4分の1までしか認められていませんが、養育費に関しては、子供の生活に関わることなので、2分の1まで差し押さえることができます。

【離婚後の養育費について17】増額は可能?

養育費の金額について、一度決めて、それが支払われ続けていたら、養育費の増額というのは請求できないものなのでしょうか?!

子供の養育状況というのは、その時々によって大きく変わっていくものです。

例えば、重篤な病気や怪我で、想定していなかった治療費が必要になったとか、私立高校や私立大学へ合格したのだけれども、費用が賄えない、という場合です。

そういったやむを得ないと認められる理由がある場合には、増額を求めることも可能です。

出来る事なら、養育費を決める時に、子供の状況に応じて、その都度金額の交渉ができる、という旨を文書の中に入れておいた方がいいでしょう。

また、何かあった時に、増額の要求をしやすいように、子供との面会は欠かさないようにした方がいいです。

面会をずっとなしにしてきて、いきなり増額要求をしても、心情的に突っぱねられてしまうことがよくあるようです。

【離婚後の養育費について18】養育費の減額の可能性は?

養育費の金額を減額されてしまう可能性というのはあるのでしょうか?!

養育費の金額が減額されてしまう可能性もあるので気を付けましょう。

養育費の減額が認められてしまう場合は次のどれかに当てはまる場合です。

・再婚相手と養子縁組をした
これは、親権・監護権を取った親の再婚相手と養子縁組をした場合のところでご説明しました。
再婚相手の年収や資産状況によっては、養育費の減額が認められます。

・算定表よりも大幅に高い金額で決めた時
算定表よりも大幅に高い金額で決めて、それに対して相手が納得できていない時には、養育費減額調停を起こすことができます。
調停で両者納得できない場合には、裁判官が審判して決めてしまうこともあります。
場合によって、算定表よりも高い金額で決めることもできますが、相手の生活を脅かすほどの高額な養育費を吹きかけることはやめておきましょう。

・無職になったり、年収が大幅に減った場合
無職になったり、年収が大幅に減った場合も、養育費減額調停を起こすことができます。無い袖は振れないということで、年収に見合った金額が認められてしまうことが多いようです。

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