お財布を拾って届けると拾った人には2つの権利が与えられます。
まず1つ目は報労金の権利です。これは拾ってくれたお礼として一般的には認知されています。
このお礼の金額は落とした物の金額の5%〜20%とされています。
また、路上ではなく施設内で拾った場合は報労金を拾った人と施設の所有者が半分ずつまで得る権利があります。
ただ、この権利は落とし主に落し物が返されてから1ヶ月が経過すると失ってしまいます。
お礼をいただきたい場合はできるだけ早めに手続きをすることが大切です。
拾ったお財布の権利②
2つ目の権利は落とし主が見つからなかった場合に、その落し物がもらえる権利があります。
この権利が得られるのは落とし主が3ヶ月経過しても現れない場合です。
しかし、その権利を得てから2ヶ月経過して拾った人が手続きをしないと、この権利も失効します。
拾ったお財布の権利③諸費用を請求する権利
3つ目はお財布を拾って交番や警察に届ける際にかかった費用を落とし主に請求する権利があります。
例えば、近くに交番や警察署がなかったため、電車やバスなどを使って届けた場合はその交通費などが該当します。
あまりこのようなケースはないと思われるので、ちょっとした雑学として覚えておくのもいいでしょう。
拾ったお財布の権利は放棄する人が多い!?
拾ったお財布を届けることで、拾った人には3つの権利があることがわかりました。落とし主が見つかったらお礼がもらえるし、見つからなかったら自分のものになるし、お財布を拾ったらやっぱりお得なのでは?と思いますよね。
しかし、実際はこの権利を放棄する人が多いようなのです。
例えば拾ったお財布を交番に届けると警察の方に「拾得者の権利はどうされますか?」聞かれます。
この拾得者の権利というのが上記のいわゆる主に、「お礼」のことです。せっかくなんだしお礼は欲しいから権利を主張すればいいのにと思いがちですが、この権利を主張すると色々と書類を書く必要があり結構面倒なことが多いのです。
よって、それほどの大金でない限りこの権利を放棄する方もいるようです。また、落とし主に無事お財布が返還されても、報酬の金額はお互いで話し合いをしなければならないなど手間がかかるのも理由の1つはないでしょうか。
拾ったお財布はきちんと届けよう
以上がお財布を拾った時に知っておくと便利な雑学です。大人になり知識が増えてくると拾ったお財布を届けなかったらどうなるのか、届けたらどうなるのかという自分に対する利益、不利益のことばかり考えがちになります。
防犯カメラがあるとかないとか、拾った瞬間を誰かに見られたとか、そんなことばかり考えないで落としたお財布を見つけた時は、速やかに警察や施設の管理者に届けることが望ましいでしょう。
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