里親制度で子供を持つことができない場合に、同性カップルが子供を持つ方法には2つの方法があります。
ひとつはどちらかのパートナーが異性と結婚して、子供を授かったあとに離婚して同性カップルで育てる方法と、女性の同性カップルの場合は、第三者の男性から精子の提供をしてもらって子供を授かるという方法です。
どちらの場合でも、シングルマザーやシングルファザーとして子供を育てていくことになります。
日本での同性カップル:hearts:同性パートナーシップ合意契約書
男性と男性、女性と女性という同性のカップルは、結婚の契約の代わりに「同性パートナーシップ合意契約書」を結ぶ場合があります。
同性パートナーシップ合意契約書には、同性カップルが抱える問題がイロイロと集約されています。この合意契約書を作成することで、解消できる問題もあります。一度どんな内容なのかを確認してみてください。
最初にも書いたように、同性カップルには法律で決められるような保証がありません。そのために第三者にこの同性パートナーシップ合意契約書を提示することで、同性カップルは自分達の関係を示すことができるのです。
同性パートナーシップ合意契約書に、医療行為の同意見の項目を付け加えた場合は、病院でこの合意契約書を提示することで家族と同じように付添人として認めてもらえたり、手術の承諾書にサインができる場合もあります。
■参考記事:セクシャルフルイディティの考え方とは?
日本での同性カップル:hearts:法律上の結婚した夫婦に準ずる関係に
同性パートナーシップ合意契約書を結ぶ目的は、男性と男性のカップルや女性と女性のカップルがお互いに相手と法律上の夫婦と同じような関係になることを確認する目的があります。
愛し合っている2人には、そんな契約書はいらないというカップルもいるかもしれませんが、万が一にでも別れることになった場合、この同性パートナーシップ合意契約書は大切になることがあります。別れることを考えるのは嫌かもしれませんが、万が一のときのためにも契約書を交わしておくことをおすすめします。
同性パートナーシップ合意契約書に入れておきたい内容は、2人での共同生活においての決め事です。生活費や家事の分担などの項目も必要ですね。男性と男性、女性と女性のカップルの場合も、どちらかが家事をやってどちらかが働くという場合もあれば、2人とも働く場合もあります。生活費や家事の配分や分担というあるある問題は、最初にしっかりと決めておいた方がいいでしょう。
それ以外にも、子供の問題や財産の問題など、同性パートナーシップ合意契約書には入れておきたい内容がたくさんあります。
日本での同性カップル:hearts:権利や義務に関する取り決め
同性パートナーシップ合意契約書を交わす時に、必ず入れておきたい一文は、「同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うものとする。」というものです。同居するときには、お互い協力して頑張りましょうというあるあるの内容ですね。
一緒に生活をしていく上で協力ができないというのは、別れる原因にもなってしまうことがあります。しっかりと確認しておきたいですね。
同性パートナーシップ合意契約書に盛り込む内容としては、浮気をしてはいけないという貞操義務の遵守、共同生活に必要な家事の分担や生活費の分担の内容を入れます。さらにそれらに違反した場合はどうするのか、という内容の取り決めを盛り込んでおきましょう。
そして共同生活をしていく中で作られる財産についても盛り込むといいと言われています。個人のものか共有のものかという内容は盛り込んでおきましょう。さらに現在のお互いの収支状況の確認や、将来のための貯蓄とその方法、家を購入したりした時には、共有名義にするのか、どちらかの個人名義にするのかということも、のちのちトラブルにならないためにも、事前に決めておきましょう。
財産以外にも、どちらかの死後、お墓はどうするかなどを盛り込む場合もあります。