日本での同性カップル:hearts:子供に関する取り決め
同性カップルが里親制度やその他の方法で子供を迎えた場合、子供に関しても同性カップルの間で決めておく必要があります。同性カップルの場合は、パートナーのどちらかが子供の親権を有することになります。
性同一性障害が認められている場合であれば、結婚しているので2人で親権を持つことができますが、男性と男性、女性と女性のカップルの場合は、どちらかの養子となります。
そのため同性パートナーシップ合意契約書には、親権のないパートナーにも扶養義務を負わせるのか、親権のないパートナーにどれくらいの決定権を持たせるのか、2人が別れたときには養育費などはどうするのか、などの内容を盛り込むことができます。
日本での同性カップル:hearts:パートナーシップ解除
どんなカップルにも別れはやってくることがあります。同性カップルが別れてパートナーを解消する場合にはどうするのかという内容も、念のために同性パートナーシップ合意契約書に盛り込んでおきましょう。
あるあるの話ですが、今はラブラブのカップルでも、何年後もずっとラブラブなカップルであるかどうかはわかりません。万が一別れることになったときに、トラブルにならないようにしっかりとまとめておきましょう。
同性パートナーシップ合意契約書には、別れて契約解消をした場合の清算方法と、どちらかの不貞行為などのために別れた場合の慰謝料についてなどです。
最初に書いた通り、同性カップルの場合は法律上で事実婚が認められません。慰謝料の請求などを法的に起こすことはできないので、しっかりと同性パートナーシップ合意契約書に盛り込んでおくことが大切です。
日本での同性カップルに権利を
同性のカップルが一緒に暮らし始めて生活を一緒にしていくと、「いつか結婚できたらいいね」なんて話になることもあります。
残念ながら今の日本では、同性カップルの結婚は認められていません。そのため、結婚したら保証されるいくつかのことが保証されずに、一緒に暮らしていく中で問題が起こる場合もあります。
そんな問題が起こったときに、未然に大きくなることを防ぐことができるのが、同性パートナーシップ合意契約書になります。契約書なんてスタイルは嫌だなと思うのがカップルのあるあるかもしれませんが、2人の将来のためにも契約を結ぶことが大切です。
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