事実婚とは?メリットとデメリット解説!同棲との違いは?

事実婚とは?メリットとデメリット解説!同棲との違いは?

夫婦だけれど婚姻届を出さない『事実婚』。欧米では以前から一般的でしたが、日本でも最近この形の結婚を選ぶカップルが増えてきました。
けれどまだまだ、日本の制度に馴染んでいない面も。
事実婚を考えているあなたのために、事実婚のメリットとデメリット、解説します。

記事の目次

  1. 1.【はじめに】事実婚ってなに?
  2. 2.事実婚と法律婚
  3. 3.事実婚のメリット①姓を変えなくてもいい
  4. 4.事実婚のメリット②別れても戸籍に記録が残らない
  5. 5.事実婚のメリット③親きょうだいが反対しても結婚できる
  6. 6.事実婚のメリット④男性の家に入るイメージがない
  7. 7.事実婚のメリット⑤タイミングを選んで入籍できる
  8. 8.事実婚のデメリットとは?
  9. 9.事実婚のデメリット①子供の姓の問題
  10. 10.事実婚のデメリット②税金・保険などの問題
  11. 11.事実婚のデメリット③相続の問題
  12. 12.事実婚のデメリット④世間体の問題
  13. 13.事実婚のデメリット⑤将来の不安
  14. 14.事実婚契約書って?
  15. 15.【まとめ】事実婚と法律婚 どっちを選ぶ?


ここまでの説明でお分かりと思いますが、事実婚とは同棲と異なり、事実上ほとんど法律婚と変わりありませんが、それでも全く同じにはなり得ません。何故なら、日本の社会や法律がまだまだ整っておらず、その意味も、世間一般に、正確には理解されていないからです。
世間には、事実婚とはごく一部の人だけが選ぶ特殊なものとだと考えたり、実質的に同棲と同じものだと考えたりする人が、まだまだたくさんいるのです。

そのデメリット、不利益は、税金とか扶養、年金や相続といった、日本の社会制度によって起こるのですが、現在は不十分ながら、そのデメリットを内輪にする方法ができてきました。

そこで後半の事実婚のデメリットの紹介では、そのデメリットを少なくする方法についても、あわせてお話して行くことにしましょう。

事実婚のデメリット①子供の姓の問題

事実婚の夫婦の間に子供が生まれると、その子供は母親の姓を名のることしかできません。これが、事実婚のメリットその①です。

事実婚の場合、子供には母親の姓を名乗らせ、父親はその子を認知します。つまり、実際には家庭に両親と子供がそろって、家族として暮らしているのに、父親とは苗字が違う。この点だけ見ると、事実婚の夫婦は同棲カップルと大差ないようにも見えます。
そしてこのことが、子供が成長すると、友達にからかわれたり奇異な目で見られたり、といった問題に繋がるのです。


両親は自分達の考え方や都合で、事実婚という道を選ぶのですが、それによるデメリットを子供に負わせるのはかわいそう と考える人は多いでしょう。かといってまだ幼い子供の友達に、ひとりひとり事情を説明し、理解を求めることなど不可能です。

どうしても事実婚のまま、父親の姓を名乗らせたい場合は家庭裁判所に申し立てをすれば可能ですが、そうすると今度は母親と違う姓になるので解決にはならないかも知れません。
そのため、このデメリットを理由に、子供ができた段階で入籍、法律婚に移行する夫婦も多いようです。

事実婚のデメリット②税金・保険などの問題


事実婚の夫婦の場合でも、厚生年金や健康保険などの社会保険においては法律婚の夫婦と同様、働いていない妻は扶養家族として扱われますが、税金の上では、配偶者控除が受けられないなどの差が出てきます。これが事実婚のデメリットその②です。

税金や年金、健康保険の問題は、とても複雑で未婚の女性には聞きなれない言葉も多くなるので、ここではあえて大掴みな説明をします。
ここで説明するデメリットは、要するにお金を損する話です。気になる点がありましたら、税務署や市区町村などの相談窓口で詳しく聞いてみてください。

配偶者控除とは、夫婦のどちらかが主な働き手となり、もう片方が専業主婦(主夫)は無収入か、パートなどで収入が少ない場合、扶養家族と認められ、主な働き手の払う所得税を少なくしてもらえる制度です。事実婚の、内縁の妻(夫)の場合、これが受けられない。つまり、税金を多く納めることになります。
この点については、お金を損するだけならその分一生懸命働いて稼げばすむこと、と考える人と、ちゃんとした夫婦なのに同棲カップルみたいに扱われて不愉快だと感じる人と、意見が分かれるでしょう。


一方年金では、例えば夫が会社で厚生年金に入っていて、妻の収入が一定以下なら、妻は3号被保険者と呼ばれ、年金保険料を払わなくて済むようになります。健康保険も同様に、夫の扶養家族として届け出れば、保険料を払わなくてもお医者さんに安く診てもらえます。

ただ具体的には、年金や健康保険で事実婚の妻(内縁の妻)を扶養親族として届け出る場合、夫の勤め先の人事部などが窓口になり、そこの担当者が慣れていないと色々と説明させられたり、証明書の提出を求められたりすることも。そうした煩わしさも、事実婚のデメリットと言えるでしょう。

事実婚のデメリット③相続の問題


事実婚の妻、内縁の妻には相続権がない。これが、事実婚のデメリットその③です。

相続なんて、一部の資産家やお年寄り以外、関係ないと思われるかもしれません。もちろん、まだふたりが若い内は、このことが問題になる確率は低いでしょう。でもまったくあり得ない話ではありません。

あまり知られていませんが、人が亡くなるとその人の預金口座からは、お金がおろせなくなります。わずか数万円しか残っていない口座でも、同じです。
つまり、夫が不慮の事故等で亡くなったりすると、家族の生活費が夫名義の口座に残っていても使えなくなるのです。

これをおろすには、相続人全員の同意書が必要ですが、内縁の妻には相続権がないため、夫の親やきょうだいの実印での承認が必要になります。

またたとえば、ふたりで働いてローンを払っていたマンション。でも名義が夫のものになっていたら、相続権がない内縁の妻はこれを引き継ぐことができない。最悪は夫の親きょうだいの物になってしまいます。

こうしたデメリットをなくすには、遺言書を残しておくなどの方法がありますが、まだ若く元気なうちから遺言を残すのは抵抗があるでしょうし、またその手続きも結構面倒です。

この手続き、対処の難しさこそが、この問題での事実婚の最大のデメリットかもしれません。

事実婚のデメリット④世間体の問題

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事実婚のデメリット⑤将来の不安

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