性格の不一致で離婚はできる?慰謝料や手続きを解説します!

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2人で話し合いをすると、感情的になってしまったり、言い合いが子供の様になってしまい話し合いが進まないという場合に、第三者を入れることで冷静に話し合いをしましょうというのが、そもそもの役割となっています。

協議離婚や調停離婚については、また後程詳しくまとめていきます。

性格の不一致で離婚できる場合◎性格の不一致以外の理由もある

性格の不一致で離婚をしたいと思っていても、パートナーが離婚したくないというときには、法律上では離婚が認められることが少ないかもしれません。

しかし性格の不一致以外にも理由があって、プラスで性格の不一致があるという場合には、離婚の原因として認められることがあります。

例えば性格の不一致を感じているときには、パートナー以外の人に目がいってしまうこともありますよね。そんな不倫や浮気をしているということがわかれば、離婚したくないと言っても、離婚の原因になることもあります。

パートナーが不倫や浮気をしているという場合は、慰謝料も請求することができるので、弁護士に相談をしたほうがいいかもしれませんね。

性格の不一致で離婚できない場合◎妻が調停するとき

性格の不一致では離婚できない場合もあります。最初に書いたように、性格の不一致は法律上では離婚の原因にはなりません。

パートナーが婚姻生活を続けるために必要な生活費を、遅れることなくしっかりと支払っていて、不倫も浮気もしていないのに、生活費をもらっている(働いていない)妻が、生活の不一致が原因で離婚調停を起こした場合、離婚は認められないという例が多いようです。

生活費がしっかりと入ってきていて、相手の不貞行為もないという場合は、夫婦関係が破綻しているとは考えにくいというのが、裁判所の判断になってしまうからです。

性格の不一致で離婚したい場合に、相手が離婚したくないと言ったときには、少し手続きが面倒になることもあるようです。

性格の不一致で離婚◎慰謝料は請求できる?

性格の不一致で離婚をするというのは大変になりそうですが、もっと大変なのは、離婚ができるとわかった後です。

離婚ができることがわかったら、まず心配になるのがお金のことだと思います。できれば慰謝料を請求したいですよね。生活があるので、きれいごとを言っている場合ではありません。

例えば不倫や浮気などで離婚をしたときには、慰謝料を請求することができます。では性格の不一致で離婚をしたときは、相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

慰謝料というのは、いわゆる精神的なダメージへの損害賠償という考え方になります。離婚原因を作った人に、損害賠償を求めるという意味で慰謝料は請求します。

今回の場合性格の不一致で離婚をするので、精神的な損害賠償である慰謝料は認められない場合が多いようです。

性格の不一致はどちらも悪い

あなたが性格の不一致を訴えていて、相手は離婚したくないと言っている場合であっても、性格の不一致は双方が悪いという考え方になります。どちらが悪いというわけではないので、慰謝料は請求できない、そもそも慰謝料を払うという前提がないという判断をされるのです。

ただし相手が、性格の不一致を原因に不倫や浮気をしていたという場合は慰謝料の請求が可能になります。

慰謝料の請求に関しては、難しいところもあるので、慰謝料が絡んできたときには弁護士を依頼することを考えるといいかもしれませんね。

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