性格の不一致で離婚はできる?慰謝料や手続きを解説します!

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性格の不一致で離婚◎財産分与はある?

性格の不一致で離婚をした場合、財産分与はどうなるのでしょうか。財産分与に関しては、基本的には夫婦で半分にするということになっているようです。

夫婦になってからの共通の財産とみなされるもの、例えばマイホームや、車、貯金など、夫婦になってから2人で作ってきたものに関しては、財産分与をしてもらうことができます。

ただし話し合いの中で、あなたが財産はいらないからともかく離婚をして欲しい、というようなことを言ったのであれば、財産は受け取れないこともあります。

後でしまったと後悔しないように、しっかりと考えて発言をするようにしてください。

性格の不一致で離婚◎親権はどうなる?

性格の不一致で離婚をしたとき、あなたに子供がいるのであれば、親権はどうなるのでしょうか。離婚を言い出した方が不利になってしまうのでしょうか。

親権に関して、離婚を言い出した方が不利になるということはありません。逆に有利になるものでもありません。

親権に関しては、あなたが離婚したいという側でも離婚したくないという側でも不利にも有利にもなりませんが、ただ子供の将来に関して無関心である場合には、不利になります。

例えばあなたは、子供のことをどれくらい知っているでしょうか。子供が将来成長していくために、どれくらいお金がいるか調べた事はあるでしょうか。

あなたは、あなただけで子供を育てていく経済力や精神力はあるでしょうか。一人で無理な時には、誰か助けてくれる人はそばにいるでしょうか。

子供を育てるための環境を判断材料に、親権がどちらにいくのかは変わってくるようです。

性格の不一致で離婚◎手続き方法は?

性格の不一致で離婚をするときには、まずは夫婦2人で話し合うというのが基本になります。ここでは離婚をする方法と手続きについて、「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」について紹介をしていきます。

協議離婚

夫婦2人で話し合った結果、円満に離婚ができることになった場合には、「協議離婚届」の手続きをしていくことになります。

協議離婚で離婚をする場合の手続き方法は、まず役所で「協議離婚届」をもらってきます。いわゆる普通の離婚届です。緑色の文字でプリントされている用紙のことですね。

お互いが協議離婚届にサインをして、2人でもしくはどちらかが役所に提出をすれば、離婚をすることができます。

離婚調停

2人で話しあったけれど結論が出ない場合、離婚したいという方と離婚したくない方で意見が平行線になってしまってどうにもならないという場合には、離婚調停の手続きをすることになります。

離婚調停の手続きは家庭裁判所で行います。家庭裁判所では、裁判官ではなく、調停委員と呼ばれる人が2人の間に入って話を進めてくれます。

夫婦が向き合って話をする必要がないので、冷静に話をすることができます。調停委員はお互いの話を聞いて、提案をしてくれます。

その提案に合意をすることで、調停調書が作成されます。その調停調書を役所に提出すれば、離婚の手続きが完了するのです。

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