性格の不一致で離婚はできる?慰謝料や手続きを解説します!

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性格の不一致で離婚するには◎離婚の条件交渉を考える

あなたがもしも働いていない状態なら、離婚後の生活を考える必要があります。離婚してから考えればいいと思っているなら、少し考えが甘いです。

あなたが1人なのか、子供がいるのかによっても、例えば生活費のことや学費のことなどお金のことも問題になります。もちろん住む場所も考えなくてはいけません。

どちらにしても、離婚後のお金について考える必要が出てくるのです。

あなたに子供がいて、親権をとるつもりなら、親にも相談したほうがいい場合もあります。離婚するときに、できるかぎりお金に関して有利な条件で話ができるように、あなたなりに準備をしておくことも大切になるかもしれません。

そのためには、例えばお金の相場を調べるということも必要になってくるかもしれませんね。

性格の不一致で離婚するには◎別居する

先ほど性格の不一致は、法律上では離婚の原因にはならないと書きましたが、別居は長期間続くことで離婚の原因になります。

もしもあなたの離婚したいという気持ちが本物で、パートナーが離婚の手続きに応じてくれないという場合には、別居するという方法もあるようです。別居を長期間続ければ、裁判でも離婚が認められやすくなります。

別居している間のお金はどうしたらいいのかわからないという人もいるかもしれません。あなたが働いている場合は、もしかしたらあなたの力で、お金はなんとかなるかもしれませんね。

しかし法律的なことを言えば、離婚の手続きをしないで婚姻関係が続いている以上、生活費は支払う義務が生じています。別居をしていてもパートナーに費用を請求することはできるようです。

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性格の不一致で離婚できる場合◎夫婦関係が極度に悪化

性格の不一致というのは、法律上では離婚の原因としては認められていません。それでは性格の不一致で離婚ができる場合というのは、どんな場合なのでしょうか。

性格の不一致で離婚ができるのは、夫婦関係が極度に悪化している状態の場合です。そもそも実際の離婚原因で一番多いのが、性格の不一致なのです。性格の不一致があることで、夫婦関係が悪化して、破綻してしまうというケースがないわけではありません。

性格の不一致が原因というよりは、夫婦関係が破綻してしまったという原因で離婚が認められることがあるようです。

夫婦関係が破綻するというのは、例えば別居もその1つの例になります。別々の生活を始めてしまい、接点もなくなってしまえば、もうそれは夫婦とは言えません。戸籍上でだけ繋がっていることになってしまいます。

性格の不一致で離婚できる場合◎協議離婚・調停離婚

相手が離婚の手続きに応じなければ裁判をしなくてはいけないと考える人が多いと思います。もちろん裁判で離婚をすることもできるのですが、性格の不一致で離婚をしたいと考えている人は、協議離婚や調停離婚という方法で、離婚の話を進めることもできます。

裁判は、裁判官が判決を下すものになりますが、協議離婚などの場合は、お互いが話し合って納得をした上で、離婚をするという方法です。

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