離婚の子供への影響!離婚の際に子供にできることって?

離婚の子供への影響!離婚の際に子供にできることって?

離婚したいけれども、子供が大きくなるまでは…。そんな風に考えて、離婚を踏みとどまっている人はかなり多いですよね。でも実は両親の離婚は子供の気持ちには大きな影響は与えないと言われています。子連れで離婚するときにはどんなことを考えたらいいのでしょうか?!

記事の目次

  1. 1.子供のために離婚を思いとどまっていませんか?
  2. 2.離婚の影響は子供の年齢でどう変わる?!
  3. 3.離婚することで子供の気持ちや心理への影響は?!
  4. 4.【親の離婚の子供への影響①】ショックを受けた
  5. 5.【親の離婚の子供への影響②】社会の偏見を感じた
  6. 6.【親の離婚の子供への影響③】成績低下
  7. 7.【親の離婚の子供への影響④】喫煙率アップ
  8. 8.【親の離婚の子供への影響⑤】ホッとした
  9. 9.【親の離婚の子供への影響⑥】精神科受診率アップ
  10. 10.【親の離婚の子供への影響⑦】成人後の離婚率は高い
  11. 11.離婚するタイミングは子供の気持ちを第一に!
  12. 12.離婚すると子供の戸籍はどうなる?
  13. 13.離婚したら子供の養育費はどう決めたらいい?
  14. 14.離婚後の子供への相続はどうなる?
  15. 15.離婚はOK!でも子供の気持ちを第一に!!

また子供にとっては人生のロールモデルというのは両親になるわけですから、両親の離婚によって健全な夫婦生活を学ぶことができなかったことで、成人後も結婚生活がうまくいかなくなることがあるようです。

だからといって、子供が成人した後のことまで考えて離婚したい気持ちを抑えて我慢していると、機能不全家族になってしまいます。

離婚した後も親が幸せな生き方を子供に見せることで、成人してから子供自身の幸せを掴んでもいいのだよと背中で見せるしかないでしょう。

離婚するタイミングは子供の気持ちを第一に!

両親の離婚というのが、子供にどんな影響を与えるのか、ということがわかりましたよね。

子供が成人した後の熟年離婚とは違って、成人する前の子供は、両親の離婚によって大きな影響を受けるのは確かです。

しかし、両親の不仲を見せられて、機能不全家族で育つことが、成人後の子供の心に与える影響の方が、よほど大きいと言われています。

離婚を告げられて、実際に一緒に暮らしていた両親が離れ離れで暮らすことになったら、その時には子供は大きなショックを受けるのは当然です。

しかし、養育費や戸籍といった決めるべき問題をしっかりと決めたら、後は子供に与える影響を最小限にすることを考えて、子供の気持ちの整理がついたタイミングで離婚をするようにしましょう。

子供の気持ちとタイミングを第一に考えることが、成人としての離婚する親の務めだとも言えるでしょう。

離婚すると子供の戸籍はどうなる?

離婚するときに、気になるのが子供の戸籍がどうなるのか、ということです。

離婚するときには、子供の親権や監護権を決めることは知っていても、子供の戸籍がどうなるのかまではあまりよく知らないですよね。

父親と母親が結婚すると、新しい家族の戸籍が作られて、子供はその戸籍に入ります。

離婚すると、結婚前から姓を変えた人が戸籍から抜けることになります。

通常は女性の方が結婚するときに夫の姓に変わることが多いので、母親が戸籍から抜けることになります。

結婚した戸籍から抜けた母親は、実家がまだ残っていれば、実家の戸籍に戻ることになります。

すでに実家がなくなっていた場合には、新しい戸籍を作ってそこに入ることになります。

その時に、子供の親権を取ったら、子供の戸籍もうつるのかというと、そうではありません。

何も手続きをしなければ、子供の戸籍は父親の戸籍に入ったままになります。

またその時には、母親が結婚前の実家の姓に戻ったとしても、子供は父親の姓を名乗ることになります。

子供の姓を母親の姓にしたい場合には、子供の戸籍を母親の戸籍に移すための手続きが必要になります。

子供の戸籍を変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立書」を提出する必要があります。

母親が親権を取って、子供と同居するのに苗字が違うことで不都合があるという場合には、ほとんどの場合認められます。

しかし、母親は監護権のみで、親権が父親にある場合には認められないので、離婚するときに母親がどちらの姓を名乗るのか、ということは慎重に考える必要があります。

離婚したら子供の養育費はどう決めたらいい?

離婚する時に決めなければならないことに、子供の養育費があります。

子供の養育費というのは、子供を手放す親が、子供を引き取る親の方へ、子供が自立するまでの間、必要となるお金を支払う義務を負うというものです。

養育費というのは、子供の生活や教育、医療費のために使われるべきお金で、引き取る側の親の生活費や遊ぶために使われるお金ではありません。

慰謝料を支払う有責側が子供を引き取る場合でも、慰謝料と養育費は全く別物なので、養育費を支払ってもらう権利はあります。

養育費は子供がもらうお金なので、慰謝料とは別に考えなくてはいけないお金になります。

養育費の金額は話し合いで決めて、万が一支払が滞った時のために、強制的に徴収することができる公正証書にしておくことが子供のためにも一番良いのですが、なかなかお互いに折り合いをつけることができないこともあります。


話し合いで決めることができない場合には、家庭裁判所で調停や審判で決めることもできます。

家庭裁判所で決めた金額は、強制執行することもできるので、滞る心配がありません。

養育費は離婚した時に決めなくても子供が必要な時に親に請求する権利があるものですが、離婚する時に一切いらないなどと言ってしまうと、その口約束を盾に支払ってもらえないことがあります。

離婚する時には、お互いに頭に血が上っていることもあるので、相手からお金などもらいたくもないと思ってしまうこともあるかもしれませんが、養育費は引き取る親ではなくて子どもの権利です。

子供のためにも冷静に慎重に考えましょう。

離婚後の子供への相続はどうなる?

最後に気になるのは、離婚した後で親権を取らなかった方の親が亡くなった時の相続についてです。

離婚した後に、親権を取らなかった方の親の財産というのは子供は相続することができるのでしょうか。

誰かが亡くなった時に相続するべき財産があった時には、その相続権というのは、配偶者に50%、残された50%をすべての子どもで均等に分けることになっています。

もちろん離婚したら、配偶者同士は赤の他人になってしまうので、財産相続の権利はありません。

離婚した後に、相続できる財産を遺した親が再婚していたら、配偶者分の50%の相続権は再婚した配偶者に行きます。

離婚して親権を取らなかった子供でも、残りの50%を遺された子供で均等に分けた財産を相続する権利を持っています。

ただし、離婚した後で全く面会をさせなかったりした場合には、遺言で離婚して出て行った子供には財産を相続させないということを残すことができます。

基本的に故人の意思が一番尊重されることになっているので、離婚して連れて行かれた子供に財産を遺さないということを遺言書に書き残していた場合には、遺産相続することは難しくなります。

しかし遺言書があった場合でも、相続人が最低限相続する権利をもつ遺留分というものがあります。

遺留分については、遺言書に何が書かれていても相続する権利を奪われることはないので、最低限でも遺留分の相続だけは主張するようにしましょう。

なお、注意しておかなければならないのは、相続するべき財産というのはプラスの場合だけではありません。

借金を残していた場合の借金も相続しなければならないことになります。

借金が多額でマイナスの場合には、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄をすれば支払う必要がなくなります。

離婚後に会っていなかった親が亡くなった事がわかったら、財産の状況を早急に調べて、借金の方が多い場合には家庭裁判所で相続放棄の手続きを、相続できる財産があることが分かったら遺留分を主張するように弁護士に相談するようにしましょう。

離婚はOK!でも子供の気持ちを第一に!!

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