記事の目次
- 1.離婚したら子供の養育費はしっかりと貰いましょう!!
- 2.【離婚後の養育費について1】養育費の義務は両親にある!
- 3.【離婚後の養育費について2】養育費とは何?!
- 4.【離婚後の養育費について3】養育費は公的手当とは別にもらえる
- 5.【離婚後の養育費について4】養育費を請求する時に必要なモノ
- 6.【離婚後の養育費について5】話し合いは誰かにお願いする?
- 7.【離婚後の養育費について6】養育費の金額はいつまでに決める?
- 8.【離婚後の養育費について7】養育費の相場と平均は?!
- 9.【離婚後の養育費について8】年収で養育費の金額は変わるの?
- 10.【離婚後の養育費について9】年収が低い人からでももらえるの?
- 11.【離婚後の養育費について10】金額を決める方法は?!
- 12.【離婚後の養育費について11】養育費の金額に納得いかない時
- 13.【離婚後の養育費について12】いつまでもらえるの?
- 14.【離婚後の養育費について13】再婚したらどうなる?
- 15.【離婚後の養育費について14】受け渡しの方法は?!
- 16.【離婚後の養育費について15】バックレを防ぐためには?
- 17.【離婚後の養育費について16】支払われなくなった時は?
- 18.【離婚後の養育費について17】増額は可能?
- 19.【離婚後の養育費について18】養育費の減額の可能性は?
- 20.養育費は子供の権利です!
そこで、算定表の金額では、どうして養育費の金額に納得がいかないのか、説得力を持たせるための武器が、家計簿になります。
離婚や、養育費の話し合いの場というのは、感情論を間に挟まない、冷静な金額の数字についての話し合いになります。
この時に、離婚前の子供の生活水準や教育水準が、算定表以上のものだと証明するためは、家計簿のあるなしで説得力がグンと違ってくるのです。
【離婚後の養育費について5】話し合いは誰かにお願いする?
養育費の話し合いをするときには、誰かに仲介役をお願いした方がいいのでしょうか。
基本的に、養育費の話し合いというのは、離婚についての話し合いと並行して行われることがほとんどです。
離婚の話し合いを始める場合には、まずは、当事者同士での話し合いから始まって、当事者同士で決着がつかないときには、弁護士を間に立てることが多いかと思います。
弁護士同士での話し合いでも決着がつかないときには、家庭裁判所での離婚調停、離婚調停でも決着がつかないときには、裁判となります。
子供がいるときには、離婚についての話し合いの中の重要事項の1つとして、子供の親権や監護権、養育費についても並行して話し合いが行われます。
養育費の交渉が、自分の力だけではうまく進められないと思ったら、弁護士に相談してみる事をお勧めします。
弁護士費用が捻出できないときには、行政が用意している法テラスや無料の法律相談などもあります。
そういったところに相談してみるのもいいのではないでしょか。
【離婚後の養育費について6】養育費の金額はいつまでに決める?
養育費の金額はいつまでに決めなくてはいけないのか、気になっている人も多いかと思います。
通常は、養育費の金額についての交渉は、離婚についての話し合いと並行して行われることが多いのですが、いつまでに養育費の金額は決着しなければならないという決まりではありません。
離婚が成立してからでも、養育費の金額についての交渉をすることができます。
先に離婚だけ成立をさせてしまって、シングルマザーとしての公的扶助を受けられるようにしてしまってから、慰謝料や財産分与、養育費といった金銭面での交渉のテーブルにつくこともよくあることです。
養育費の交渉はいつまでにという事はないので、先に離婚を成立させてしまってからでも請求をすることはできます。
また、もう婚姻生活破綻しているけれども、離婚の交渉がいつまでかかるかわからないという場合には、先に別居を開始して、婚姻費用を請求するという方法もあります。
婚姻費用はいつまでもらえるかというと、離婚が成立するまでもらうことができます。
婚姻費用というのは、夫が負担するべき妻と子供の生活費になります。
こちらも子供と妻の権利で、離婚が成立するまで婚姻費用はもらえるので、離婚が成立して養育費がもらえるようになるまでは必ず婚姻費用も請求しましょう。
【離婚後の養育費について7】養育費の相場と平均は?!
養育費を決める時に、1番気になるのは、貰える金額ですよね。
養育費の相場や、平均というのはいったいどのくらいになるものなのでしょうか。
養育費の相場や平均というのは、あるようで無いのが現実です。
というのは、それぞれの家庭環境によって、生活レベルや教育レベルが全く違うからです。
養育費の金額というのは、相場や平均で考えるのではなく、監護権を持たないものと同レベルの生活水準を維持できること、というふうに決められています。
監護権を取らなかった父親の収入が相場よりも高く、生活水準が平均よりも高ければ、相場や平均以上の金額を請求することができますし、そうでなければ相場や平均以下の金額に落ち着くものです。
また、教育費用も相場や平均を考えることが難しいものです。
教育費に平均的なものはなく、中学、高校までずっと公立で行くのか、幼稚園から私立のエスカレーター式に行くのかでも全く違ってきます。
教育費の金額というのは、相場や平均で考えるのではなくて、両親の生活水準や子供に実際に起きている教育水準で決めるというのはそのことになります。
実際には、収入から養育費の金額を算出する算定表を使って養育費を決めることが今ではほとんどになっています。
算定表の金額に不満があるときには、家計簿が大きな力を発揮するというのはそういうことです。
【離婚後の養育費について8】年収で養育費の金額は変わるの?
養育費の金額に全体的な平均や相場がないということは分って頂けたかと思います。
それでは養育費とは監護権を取らなかった人の年収でどのくらい変わってくるものなのでしょうか?!
以前は、養育費というのは細かく生活費を計算して算出していたために、非常に決めるのに手間と時間がかかったものでした。
昨今では離婚も増えて、養育費の算出に以前のような手間と時間を掛けることができなくなったために、家庭裁判所がおおよその目安として、年収による養育費の平均的な算定表を作成しています。
養育費を決める時には、この算定表を基準にして年収に応じた平均的な相場で金額が決められますが、いったい年収によってどのように変わってくるのでしょうか?!
養育費の算定表によると、次のように年収による養育費の平均的な相場が決められています。
・養育費を支払う側の年収が年収250万円の場合には、月額1万円から2万円
・養育費を支払う側の年収が年収350万円の場合には、月額2万円から4万円
・養育費を支払う側の年収が年収500万円の場合には、月額4万円から6万円
・養育費を支払う側の年収が年収750万円の場合には、月額6万円から8万円
・養育費を支払う側の年収が年収1000万円の場合には、月額8万円から10万円
・養育費を支払う側の年収が年収1200万円の場合には、月額10万円から12万円
子供が小さいと、母親が働くのもままならないこともよくありますが、父親側の年収も少ない場合には、養育費も少なく抑えられてしまうことがわかりますね。
この金額で納得いかない場合には、どのように交渉を進めるのか、というのが重要になってきます。