浮気の定義とは?どこからが浮気?男女別に浮気の境界線を解説!

浮気の定義とは?どこからが浮気?男女別に浮気の境界線を解説!

カップルで「浮気ってどこから?」という会話をしたことがあると思いますが、浮気の定義って人それぞれ違うと思います。
男性から見る浮気の定義と、女性から見る浮気の定義も違うと思うので、ここではどこからが浮気になるのかについて、見ていきたいと思います!

記事の目次

  1. 1.浮気の定義はカップルによって違う!?
  2. 2.浮気と不倫ってどう違うのか?
  3. 3.不倫は法律違反?民法で定められているの?
  4. 4.不倫という不貞行為は法廷離婚原因に!
  5. 5.浮気の定義~男性編~①手をつなぐ
  6. 6.浮気の定義~男性編~②キスをする
  7. 7.浮気の定義~男性編~③心が動く
  8. 8.浮気の定義~男性編~④仕事以外の飲み会
  9. 9.浮気の定義~男性編~⑤家に行く
  10. 10.浮気の定義~男性編~⑥肉体関係
  11. 11.浮気の定義~女性編~①頻繁な連絡
  12. 12.浮気の定義~女性編~②2人で食事
  13. 13.浮気の定義~女性編~③飲み会と言う名の合コン
  14. 14.浮気の定義~女性編~④手をつなぐ
  15. 15.浮気の定義~女性編~⑤キスをする
  16. 16.浮気の定義~女性編~⑥肉体関係
  17. 17.浮気の定義【まとめ】

浮気の定義はカップルによって違う!?

どこからが浮気で、どこまでが浮気ではないのか、カップルによって違うと思います。

たとえば、飲み会にいくのはいいというカップルもいれば、飲み会に行った時点で浮気だというカップルもいるでしょう。

浮気の定義はとても難しく、その人の気持ちしだいなところもありますよね。

とりあえず、自分がされて嫌なことだけは、しないようにしておくと浮気の境界線に引っかかりにくいかもしれないですよ!

浮気と不倫ってどう違うのか?

浮気と不倫って、どう違うの?と思っている人が多いですよね。

浮気は、結婚していないカップルでも結婚している人にも当てはまることで、人の気持ちしだいで「これは浮気」、「これは浮気じゃない」と決められるものです。

そのため、浮気に法律はないと言われています。

一方で不倫というのは、結婚している人や、内縁のカップル、婚約中のカップルが、違う相手と肉体関係を持ったことをいうと言われています。

不倫は法律が関わってくるものなので、浮気とは大きく違ってくるのが分かると思います。

また、不倫は肉体関係を持つことが前提なので、手をつないだぐらいでしたら、浮気になるということです。

不倫は法律違反?民法で定められているの?

不倫をしたら法律違反か?という問いを持っている人がいますが、不倫は不法行為になるので、民法で罰則が定められています。

不倫に関する法律ですが、まずは民法709条の「不法行為については原則として故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負う」というものです。

故意、または過失なので、わざとかわざとじゃないかに関わらず、損害賠償義務が発生するということですね。

不倫をしたら、法律的には、民法によって相手に損害賠償をしないといけなくなるのです。

不法行為については原則として故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負う(民法第709条)。

また、不倫に関する法律は、民法710条にも定められています。

民法710条は、「財産以外の損害の賠償」なので、不倫によって傷つけた相手の名誉などに対する損害賠償が発生します。

結婚も民法739条の婚姻の届出という法律で定められた方法行うので、結婚している夫婦間で起きた不倫という不法行為も法律上、罪があるものになるのかもしれません。

第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

不倫という不貞行為は法廷離婚原因に!

不倫は、法廷離婚の原因として扱われます。

気をつけてほしいのが、民法719条の共同不法行為者の責任です。これは、不倫をしたのが夫や妻であったとしても、配偶者を傷つけたのは、不倫相手も同じなので、不倫相手にも損害賠償責任があるということなのです。

自分は独身だからと思って不倫している人もいますが、不倫は不倫なので、そこには法律が入ってきます。

不倫が原因で離婚となったら、責任を取らなくてはいけない場合もあるのです。

第719条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

また、民法770条の裁判上の離婚には、1.配偶者に不貞な行為があったときに、離婚の訴えを提起することができる。という定めがあります。

この不貞行為というのは、肉体関係の有無とも言われているので、もし配偶者の不貞行為で離婚したいと考えている場合は、この不貞行為の有無を明らかにする必要があります。

よって、証拠を集めなければ、望んでいる離婚ができないということにもなります。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

浮気の定義~男性編~①手をつなぐ

男性が思う浮気の定義は、「手をつないだら」というものがありました。

手をつなぐ行為というのは、やはりそれなりに親しくなっていないとできないものですよね。

相手の体の一部に触れるということなので、好きな気持ちがあったり、体を許してもいいという気持ちがどこかにある証拠と思われてしまいます。

手をつなぐのは、浮気と認定する人は結構多いみたいです。

浮気の定義~男性編~②キスをする

男性が浮気と思うのは、「キスをしたら」というものもありました。

キスってかなり親密な関係になっている証拠なので、キスは完全に浮気になると見る人がほとんどです。

日本人で挨拶代わりのキスをする人なんて滅多にいないので、恋人以外とキスをしたところがばれたら言い訳もできないでしょう。

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