記事の目次
- 1.婚姻届に訂正箇所があったときは、どうすればいいの?
- 2.婚姻届の訂正の方法①訂正箇所に二重線を引く
- 3.婚姻届の訂正の方法②新しく書き直す
- 4.婚姻届の訂正の方法③間違えた状態で役所に持っていく
- 5.婚姻届の証人欄の訂正の方法は?
- 6.証人欄の捨印は押してもらった方が良いの?
- 7.婚姻届の記入で失敗が多い箇所①住所
- 8.婚姻届の記入で失敗が多い箇所②漢字
- 9.婚姻届の記入で失敗が多い箇所③印鑑の押し忘れ
- 10.婚姻届を訂正するときの注意点は?
- 11.婚姻届を訂正するときの注意点①修正液、テープは使わない
- 12.婚姻届を訂正するときの注意点②認印を使う
- 13.婚姻届を訂正するときの注意点③届出人と同様の印鑑を使う
- 14.婚姻届を訂正するときの注意点④自分と相手で違う印鑑を使う
- 15.婚姻届を提出したらもらっておきたいものは?
- 16.まとめ
自分の住民登録している住所が分からないときは?
自分が住民登録している住所が分からない場合は、役所や行政サービスなどで住民票を発行してもらうことができます。
住民票を発行してもらうときは、戸籍を記載するか、記載しないか選ぶことができますが、記載してあるものをもらっておきましょう。
戸籍が記載された住民票を発行しておくと、婚姻届の戸籍欄を記入するときに、住民票を見ながら記入することができます。
引っ越してから入籍した方が良い?
入籍をするときに引っ越しをしてからの方が良いと言われることがあります。
引っ越してから入籍すると、引っ越し後に必要な転入届と婚姻届を一緒に役所に提出できたり、運転免許証、クレジットカードの名義変更と住所変更を一度に済ませてしまえるメリットがあります。
婚姻届の記入で失敗が多い箇所②漢字
婚姻届の記入で失敗が多いのが、漢字の間違いです。
例えば苗字で旧字体で「濱」でも略字で「浜」と書く場合は、婚姻届のその他の欄に、「濱」を「浜」へ構成したいことを記載し、夫婦2人で押印する必要があります。
これで新しい戸籍は変更された字体になりますが、一度変更した字体は元には戻せませんので、旧字を使うか略字を使うか、慎重に考えて手続きするようにしてください。
また、印鑑の自体は旧字でも略字でもどちらでも構いません。
苗字を変えると氏も変わるの?
旧字体から略字に苗字を変えると氏字体が変わってしまうのではと思われるかもしれませんが、婚姻届に苗字を略字で書いて提出しても、氏が変わったことにはなりません。
氏を変更するには、氏を変更しないと、本人の社会生活に著しい支障をきたす場合など、やむを得ない事情がない限り変更することは難しく、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
また、名前の変更をする場合も、氏の変更と同様に正当な事情がない限り変更はできません。
自分の名前を個人的な趣味や、何となく気に入らないからとか、信仰上の理由で変更したいとしても、家庭裁判所では認めてもらない場合が多く、簡単には変更できないようになっています。
婚姻届の記入で失敗が多い箇所③印鑑の押し忘れ
婚姻届の記入で失敗が多い箇所として、印鑑の押し忘れがあります。
婚姻届で訂正をするときに正しい箇所に捨印が押されていなかったりと印鑑の押し忘れが多いので、万が一のときのために、婚姻届を役所に提出しに行くときは、夫婦2人でそれぞれ印鑑を持っていくことが無難です。
どうしてもこの日に婚姻届を提出し、受理してもらいたいと決めているのであれば、婚姻届を早めに記入して、入籍する前に事前に役所で間違いがないか確認してもらうこともできます。
婚姻届を訂正するときの注意点は?
婚姻届の訂正方法も年々変更されていますので、今までは受理されてきた訂正方法でも、現在では受理されない場合があります。
そこで、婚姻届の訂正方法の失敗例もご説明します。
婚姻届を訂正するときの注意点①修正液、テープは使わない
婚姻届を含む公文書や契約書、申込書などを訂正する場合は、修正液や修正テープを使用してはいけません。また、ペンなどで黒く塗りつぶす方法も禁止されています。
もし修正液などを使用した状態で婚姻届を提出しても、受理されません。
もし提出する予定の婚姻届に修正液などを使用してしまった場合には、そのままの状態で役所に提出し、係員の指示に従って訂正しましょう。
多くの場合は修正した部分の上から更に二重線を引いて訂正し、訂正印を押すように指示されますが、あまりにも修正箇所が多い場合は再提出となる可能性もあります。
婚姻届を訂正するときの注意点②認印を使う
婚姻届に使用する印鑑はどのような印鑑でも問題ないようですが、変形しやすいゴム印や手に入りやすいシャチハタなどの使用はなるべく控え、木材や金属性の、朱肉で押印する認印を使用することをおすすめします。
認印とは、日常生活で一般的な書類や実印を押すほどでもない契約書や、役所の申請書に使用する印鑑のことです。
実印とは、1人に1本認められる法的な力を持つ印鑑のことで、市区町村役場に実印にしたい印鑑を届け出ることで印鑑証明というものを発行してもらうと、実印を持つことができます。
実印は金融機関のローン、借り入れの契約、土地、建物の売買契約、会社設立など金融に関する重要な公文書を作成するときに使われることが多いです。
■参考記事:婚姻届の印鑑についてはコチラも参照!
婚姻届を訂正するときの注意点③届出人と同様の印鑑を使う
また、婚姻届の訂正印に捨印を押す場合は、婚姻届の届出人の欄に押印したものと同様の印鑑を押印する必要があります。
届出人の欄に押印した印鑑と異なる印鑑を捨印として使用した場合は、婚姻届が受理されない場合もあります。