派遣社員として知っておきたい抵触日
派遣社員として働き始めたり、仕事を探したりする際に抵触日という言葉を目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。ですが、抵触日について詳しく説明してくれることはほとんどなく、長く働いている人でもイマイチ理解していない人が大半です。
しかし、抵触日は派遣社員として働くのであれば知っておかなければいけない非常に大切な日です。何も知らないまま抵触日を迎えてしまうと後々後悔してしまうかもしれません。
この記事では、派遣の抵触日について詳しくご紹介します。派遣社員として働く上での知識として参考にしてみてください。
派遣の抵触日って何?
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実際に派遣社員として働いていても、具体的に知っている人は少ない抵触日。この抵触日を迎えると自分の仕事はどうなるのか、何か注意すべき点があるのか気になる方も多いでしょう。
理解があいまいなままだと、派遣先との間で思わぬトラブルを招くばかりか、自分自身のキャリア形成に影響が出てしまうかもしれません。
まずは抵触日とはどのようなものなのか、順番に見ていきましょう。
派遣期間が3年を超えた翌日のこと
抵触日は派遣社員としてその会社に配属されてから3年経った日の翌日のことを言います。聞き慣れない人も多いかもしれませんが、この抵触日は契約書に必ず記載されています。
同じ職場で働けるのは最長3年という3年ルールに基づいて定められた法律です。そのため、知らないまま抵触日を超えて働いてしまうと法律に違反してしまうこともあります。
例外で抵触日を受けない場合
しかし、抵触日には例外もあり
- 無期雇用として雇われている
- 育休や産休の社員の仕事を代わりにやっている
- 終了する期間が明確な仕事をやっている
- 月10日以下など他の人より出勤が少ない人
- 年齢が60歳以上の人
なぜ派遣社員には抵触日があるの?
正社員やアルバイトにはなくて派遣社員にだけ抵触日があるのかというと、そもそも派遣社員は会社が忙しい、人手が足りない時期に一時的に雇用する人として扱われることがほとんどです。そのため本来であれば3年を超えた長期雇用になることはまずありません。
長期間の勤務が必要な仕事を任せるのであれば、不安定な派遣社員として雇うのではなく「安定した正社員として雇用しましょう」という目安として抵触日があります。
抵触日を超えて働くことは出来ない
派遣社員には法律で定められた3年ルールが存在するため、3年後の抵触日を迎えるとその会社での仕事は終了です。先述したとおり、抵触日を超えているのにも関わらず同じ職場で働き続けた場合、法律違反や契約違反となってしまう可能性があるので注意しなくてはいけません。
しかし、同じ会社で違う部署に移動して働く場合は3年経っていても違う部署での仕事になるので働ける場合もあります。
派遣の抵触日の種類
抵触日には「個人単位の抵触日」、「組織単位の抵触日」という2つの種類があります。それぞれ労働者、事業所に対して定められた派遣期間についてのルールです。
重要なポイントとしては、組織単位の方が個人単位よりも優先されるということ。派遣先によっては、思ったより短い期間でしか働けないケースもあるため、予め2つの違いをしっかり理解しておきましょう!
個人の抵触日
個人単位での接触日とは、一人ひとりのスタッフに対して「同じ組織(課、グループなど)で働ける期間は最長3年まで」と定められたものです。その会社の部署や課に配属されてから3年後の翌日に接触日を迎えることになります。
しかし、同じ会社であっても別の部署に異動すれば新たに3年間働くことが可能です。配属先が変わるとしても、慣れ親しんだ環境で働くことは大きなメリットといえますよね。