派遣社員を辞めた方へ
「派遣の契約が更新されなかった」「仕事が合わなくて辞めてしまった」など様々な理由で派遣社員をやめた経験がある人も多いはず。
すぐに仕事が見つかれば安心ですが時期や条件によっては難しいことも。そうなると収入が無くなってしまいますが、そんな人の助けとなるのが失業保険です。
求職中の収入がない時期にも一定額の収入が得られるため生活が出来なくなってしまうということを避けられます。
しかし、「正社員じゃないからもらえないんじゃないの?」と思っている人もいるはず。
今回は失業保険について詳しくご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
失業保険とは?
失業保険は、退職した方が新しい就労につくまでの間、支援金を受け取ることができる公的保険制度のひとつです。正式名称は「雇用保険」と言われているものです。
会社の都合により失業した場合に加え、自己都合での退職も含みます。派遣社員でも、条件を満たしていれば退職した場合に「失業手当(基本手当)」を受給することができます。
失業手当を受け取ることができれば、再就職までの生活費に困らず、安心して新しい仕事を探すことができるでしょう。
派遣社員は失業保険をもらえる?条件はある?
「派遣社員でも大丈夫なの?」と不安になる人が多いはず。まずは、失業保険を受け取る条件などについてご紹介します。
自分が失業保険を受け取ることができる条件に当てはまっているかチェックしてみましょう。現在、退職する予定がない方も、失業保険がもらえるのかについて知っておけばいざというときに安心ですよね。
条件を満たせば派遣社員ももらえる
正社員として働いている人だけのもの、派遣社員だからもらえないと思っている人もいるかもしれませんが、そうではありません。
いくつかある条件さえ満たせば派遣社員でもちゃんともらえます。また、パートやアルバイトでも「1ヶ月以上(31日以上)の雇用」「週に20時間以上」という条件に当てはまっていれば、雇用保険の加入対象者になるためもらえます。
受給資格があるかどうか判断する条件
自分がもらえるのかどうかわからないという人も多いはず。失業保険を受けるためには…
- 雇用保険に入っている
- 過去1〜2年以内に通算半年〜1年以上雇用保険に入っている
- 働く意志があるのに働けない状況であること
- 仕事を探す意思があるか
という条件を満たしていなくてはいけません。また、離職理由が自己都合か会社都合によってもらえるまでの期間や金額などが異なってきます。
大切なのは仕事をするつもりがあるかどうか
条件を満たせば問題なくもらえますが、再就職するつもりがない人がもらえません。失業保険は働けない状況になってしまった人が再就職できるように支援するためのものです。
そのため、働く気がない人はそれ以外の条件を満たしていたとしても受給することはできません。
また、派遣社員の場合は派遣の仕事を1ヶ月以上探しているのに見つからない場合は自己都合ではなく会社都合になるため実際にもらえる金額が変わります。
派遣社員が失業保険をもらうための条件は厳しめ!
もちろん、派遣社員が失業保険をもらうためには、前述に記載したとおり「失業保険(雇用保険)」に加入していることが前提になります。
ここで、注意が必要なのは、派遣社員で短期就労した場合です。失業保険の加入には2つの条件がありましたよね。
まず1つ目の「1ヶ月以上(31日以上)の雇用」については、短期の派遣社員でも最低31日以上勤務することが条件になっているので、1つ目の条件はクリアしているはずです。
しかし、派遣社員の働き方はシフト調整をする人も多く、1日4時間×週3日などの働き方も可能になります。
このシフトで就労した場合、2つ目の条件である「週に20時間以上」を満たすことができず、失業保険の受給対象外になってしまうことがあります。
離職したあと、失業保険を受けたいと思っている方は、このあたりに注意しながらシフトを組んだ方がよいでしょう。
自己都合は通常通りの条件
派遣社員でも、自己都合で退職した場合は、通常通りの条件が設定されています。自己都合では退職した理由は問われません。
こちらの場合、離職から過去2年間に、失業保険の加入期間が通算して1年以上あることが条件です。
通常通り受給資格決定日から通算して7日間の待機期間ののち、3ヶ月間の給付制限期間の後に給付が開始となります。