記事の目次
- 1.【旦那の借金】旦那の借金が発覚!どうすれば?
- 2.【旦那の借金】借金が発覚するケースはどんな時?
- 3.【旦那の借金】発覚するケース①契約書
- 4.【旦那の借金】発覚するケース②不審な手紙
- 5.【旦那の借金】発覚するケース③不審な電話
- 6.【旦那の借金】発覚するケース④旦那の浪費
- 7.【旦那の借金】発覚するケース⑤督促訪問
- 8.【旦那の借金】借入先の種類
- 9.【旦那の借金】借金が発覚した時の対応は?
- 10.【旦那の借金】対応①督促時に勝手に返済しない
- 11.【旦那の借金】対応②旦那に借金理由と問いただす
- 12.【旦那の借金】対応③借金額、借入先の確認
- 13.【旦那の借金】対応④借入の開示請求
- 14.【旦那の借金】対応⑤返済計画を立てる
- 15.【旦那の借金】対応⑥双方の両親、兄弟に報告
- 16.【旦那の借金】対応⑦貸付自粛申請をする
- 17.【旦那の借金】★重要★妻に返済義務はない!
- 18.【旦那の借金】依存型借金の場合は離婚も視野に入れる
- 19.【旦那の借金】借金は離婚理由にならない
- 20.【旦那の借金】妻は経済的に自立するべし
旦那の借金総額と借入先が分かったなら、ここでようやく返済計画を立てることになります。
月々の生活費、子供の教育費、そして老後の貯蓄のお金の事を考えたうえで、計画的な借金返済計画を立てましょう。
月々いくら払うのか、そして一括返済ができる貯蓄があるのか。
また、借入先が複数の場合、一つにまとめられないか...など話し合います。
当然ですが、借金が発覚した時点で、カードローンならカードは取り上げてしまいましょう。
借金を返済しているのに、本人が気軽にカードで借金を繰り返すことも十分考えられます。
これでは、返済計画もあったもんじゃありません。
今後借金をしないと誓わない限り、子供の将来のためにも離婚を選択する方がよいでしょう。
借金癖がある父親から子供がいい影響を受けるとは到底思えません。
【旦那の借金】対応⑥双方の両親、兄弟に報告
借金返済の目途が立てば、旦那に今後借金をさせないようにすることが大切です。
そのためには、本人にもしっかり足枷をはめてもらわなければ、また同じことを繰り返します。
借金癖はもう病気です。
ギャンブル依存症、買い物症候群もカウンセリングなしではなかなか治らない病気ですから、お金が無くなったらカードローン...という負のサイクルを断つためにも、周りの協力をお願いしましょう。
本人は嫌がるかもしれませんが、
「親兄弟に借金の事を連絡する」
事で、借金癖から今後も借金を繰り返すことを防げるかもしれません。
夫もプライドがありますから、親には黙っていてくれというかもしれませんが、しっかり両親、しかも両方の両親と兄弟に告白して、少しは社会的制裁の味も知ってもらい、後悔と反省を促します。
ただ、両親によっては妻に内緒で息子の借金をひそかに返していた...というケースもあります。
そんな甘い両親なら借金癖がついて当然。
返済義務は本人にあること、今後一切手助けをしないように、厳しくしないと本人のためにならないと両親にもきちんと理解してもらうことが大切です。
【旦那の借金】対応⑦貸付自粛申請をする
後悔先に立たず!
今後一切借金をしない!させない!ために、「貸付自粛申請」も同時に行いましょう。
これは、借金をしている本人が、借金癖があることを心配し「自ら」業者に規制・借金の自粛をしてもらうよう依頼申請をすることです。
最長5年間借り入れができなくなるので、これで普通の金融機関からは借金ができなくなります。
ただし本人しか手続きができないうえ、3か月で本人が解除することもできますから、勝手に解除していないか定期的なチェックが必要です。
配偶者が手続きをする場合は、残念ながら借金をしている本人が行方不明のときのみなので、基本妻はできないということになります。
日本貸金業協会
日本貸金業協会
電話 (9:30~17:30) 土・日・祝日・12月29日~1月4日を除く
ナビダイヤル 0570-051-051
で自粛申請について問い合わせすることができます。
【旦那の借金】★重要★妻に返済義務はない!
ここまで旦那の借金への対応方法を解説してきましたが、一つ覚えておいてほしい事があります。
それは
「旦那の借金について、妻には返済義務がない」
という事。
旦那の借金は私の借金!という考えで返済義務があると思う人が多いのですが、借金は本来個人がするもの。
配偶者に返済義務はありません。
返済義務がないので配偶者が稼いだお金で借金を返済することも必要ないのです。
けれど、配偶者に返済義務が生じる場合も。
借金を作った理由が旦那の遊興費や、浪費のためなら妻に返済義務はありません。
しかし、夫婦生活のため、家族のために作った借金(教育費・光熱費・生活費など)の場合は夫婦に返済義務が生じます。
要するに返済義務が生じるかどうかは、旦那が借りたお金をあなた、使いましたか?ということです。