時短で働く人の対象とは
仕事や遊びに多くの時間を費やすことができた独身時代と違い、結婚や出産をすると、家事や子育てに費やす時間がとても多くなりますよね。
働き方の自由が選択できるようになってきた近代では、時短で働きたいと思っているママOLも多くいるのではないでしょうか。
日本では、3歳未満を養育している方が育児と仕事を両立しやすいようにするため、育児・介護休業法で定められた「育児短時間勤務制度(時短勤務)」というものがあります。
まずは、時短勤務で働く対象になる人からご説明します。
時短勤務の対象となる条件
時短勤務(短時間勤務制度)の対象となる条件としては…
- 3歳に満たない子を養育する労働者であること
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用される者でないこと
- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
- 労使協定により、適用除外とされていないこと
また、条件の中に「労使協定により、適用除外とされていないこと」があります。こちらについては、後述詳しくご説明します。
3歳以上になると法的強制力はなくなる
先述した通り、時短勤務の対象となる条件の中には、「3歳に満たない子を養育する労働者であること」というものが含まれます。
言いかえると、子供の年齢が3歳以上になると法的強制力がなくなるということです。しかし、3歳以上だから絶対に時短勤務ができないということではありません。
3歳未満というのは、あくまで法的な強制力がないということなので、企業の体制によっては「中学校進学まで」など、3歳以上の子供を持つ人でも、時短勤務を適用してくれる会社もあります。
時短勤務の適用除外となる人
それでは、時短勤務の適用除外となる人には、どのような条件があるのでしょうか。
簡単に言えば、先程ご説明した「時短勤務の対象となる条件」に当てはまらない人は除外されます。
- 日々雇用されている労働者
- 入社後、1年未満の労働者
- 1週間あたりの所定労働日数が2日以下
- 現在育児休業中である者
- 労使協定により、適用除外されている者
さらに時短勤務の対象となる人の中には「労使協定により、適用除外とされていないこと」があります。つまり労働協定により適用除外されている人は、時短勤務の対象外になります。
労使協定というのは、労働者と事業主との間で、就業規則に加えて交わされる約束ごとのことです。労働基準法、育児・介護休業法、高年齢者雇用安定法などで定められているものは、これによって免除や免罪を発生させることができるとされています。
労使協定内で時短勤務の適用を除外されてしまう可能性としては…
- 事業主に雇用された期間が1年に満たない場合
- 1週間の勤務日数が2日以下の場合
- 事業主側の業務の性質上、または業務体制上、短時間勤務制度の導入が困難であると認められる場合
フルタイムで同じ会社に1年以上働いている人は、特殊な職種や業務内容に携わっていない限り、労使協定で時短勤務を除外されることはあまりないと言えそうです。
しかし、労使協定で時短勤務の適応除外とされる場合でも、企業側は他の方法で何らかの措置をとる必要があります。
そのため、時短勤務で働けない場合でも、事業主と相談することで、フレックスタイムや、始業・終業時間の繰り上げ、繰り下げを行ってくれるはずです。
企業によっては育児をしながら働きやすいように事業所内に保育施設等を設けている会社もあります。
時短で働くまでの流れ
ここまでは時短勤務で働くための条件をご説明しましたが、条件を満たしており、実際に時短勤務で働くためには場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここからは時短勤務を適用してもらうための確認事項や手続きの流れをご紹介します。
会社側が時短勤務についてどれだけ制度を整えているか確認
時短勤務は、会社によって条件が異なることも多くあります。女性の育児にサポートが手厚い会社であれば、時短勤務も取得しやすく、子供が3歳以上の場合でも取得できることもあります。
会社の就業規則や労使協定を確認したり、事前に上司に相談することも大切です。また、周りの先輩や同僚の中で実際に時短勤務をした女性がいるようであれば、アドバイスをもらったりすることもできそうですね。
時短勤務になる際は、他の従業員の理解を得たり、時短勤務が終了した後などについても会社側と面談を行うのが良いでしょう。
通常勤務に戻る際の働条件や業務内容など、今後の計画を一緒に立ててくれるような会社であれば理想的ですね。
時短勤務申請書を提出
時短勤務で働く申請をするためには、「時短勤務申請書」の提出が必要です。
提出締め切り日は、企業が決めることができるので、会社によって違いますが、多くの場合は時短勤務で働く1か月前までに提出します。
時短勤務を申請し、対象者として認められれば、1か月以上1年以下の時短勤務を取得することが可能です。
時短で働くときに給与が下がることは違法?
時短で働くとき、気になるのはお給料のことですよね。今は、女性でも家計を支える一員となっている方も多い時代です。
実は、時短勤務となって労働時間が減った場合に、その分の給与を支払うかどうかについては企業側が決定します。そのため、時短勤務になった分の給料が下がるのは、違法にはなりません。
しかし、働いていない時間分の給料を支払ってくれるから良い会社とはいえない場合もあります。
他の社員のモチベーション維持や、公平性を保つために減給することもあります。その方が時短勤務を利用する社員にとっても公平性があるため取得しやすく、心理的負担が減ることもあるようです。
給料が下がった場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」や「養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出を希望することで、社会保険料の減額や将来的に受け取る年金額が低下しないようにする制度に申請ができます。
給料が下がった場合は、このあたりの手続きについて会社に相談してみると良いでしょう。